こんにちは!
司法書士・行政書士の持田仁子です。
今日は、相続のご相談の中でよくある
「親から田・畑を相続したけれど、
自分は今の仕事もあるし農業はできないんですけど・・・」
という場合について考えてみたいと思います。
誰かに貸していて田や畑として使ってもらっている場合はよいのですが、
そうでない場合、田・畑は、ほったらかしていると、
雑草や樹木が生え、農地に向かない土地になってしまいます。
相続以外にも高齢化や経済的な理由などで農業をやめてしまう人も多く、
耕作放棄地が増えていることが今問題となっています。
自分では農業ができず、どうしたらよいか分からない農地をお持ちの方は、
地域の農業委員会に相談するというのも選択肢のひとつです。
農業委員会では、
農地所有者から「貸したい、売りたい」と要望があった農地を
「借りたい、買いたい」と考えておられる方に情報提供を行ったり、
地域によっては農地バンクが借主、買主との間に入って契約の交渉や賃料の管理などをしてくれたりします。
なお、令和7年4月以降
農地の貸し借り・売買は、原則農地バンク(農林水産省所管)経由になります。
農地バンクでは、以下のようなことを行います。
●農地の預かり:農地所有者から農地を預かり、農地バンクが管理します。
●貸し出し:預かった農地を、農業経営者や新規就農者に貸し出します。
●利用促進:農地の集約や区画整理を行い、利用効率を向上させます。
この制度を利用することで、以下のような効果が期待されています。
●遊休農地の減少:
使われていない農地を有効活用することで、遊休農地の減少が期待されます。
●規模拡大:
農業経営者がより大規模に農業を営むことが可能となり、経営の効率化が図れます。
●新規参入の支援:新たに農業を始めたい人々にとって、農地を借りやすくなります。
日本の食料自給率は38%で、先進国の中で最低の水準と言われています。
私たちにとって大切な「食」を
将来の子どもたちに引き継いでいくため
今私たちができることについて、これからも考えていきたいと思います。
今日がみなさまにとって幸せな一日になりますように!
Comments